経営管理ビザは、以前は「投資経営ビザ」という名称でしたが、法改正で「経営管理ビザ」に変更されました。
外国人が日本で会社を経営をするためには経営管理ビザの取得が必須です。ただし、外国人でも就労制限のない「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は「経営管理ビザ」を取得しなくても、日本人と同様に会社を経営することができます。
また、経営管理ビザは日本で新規に会社を設立して取得する場合がほとんどですが、会社を買収したり、既存の会社に役員として参画したりすることでも取得が可能です。
入官に確認すると「原則3か月」という答えが返ってきますが、実際はケース・バイ・ケースで、期間はかなり異なります。特に、申請が殺到している混雑期においては、半年以上かかる場合があります。逆に、提出した資料が充実している場合、1か月で許可が下りる場合もあります。
お客様の中には提出を急ぐ人がいますが、私は資料が十分でない状態で提出することはありません。申請は早く出すことが目的ではなく、通らなければ意味がないからです。もちろん再申請することはできますが、二度手間になるだけでなく、二度目の申請は一度目よりも難易度が増すので有利なことは一つもありません。
そのことを考えれば、時間をかけてでも適切な資料を揃えるべきです。そうすれば、許可が早く下りるので、トータルで見れば、時間短縮になります。
お客様の中には、期限間近に申請したいと言って駆け込んでくる人がいます。そして、「間に合うか」との問いかけに対する私の返事はいつも同じです。「それは、お客様がいかに早く必要な書類を揃えられるか次第です」というのがその答えです。
実際、必要書類が全部揃っていれば、書類を作成するのにそれほど時間はかかりません。依頼を受けてから書類を提出するまでの期間において、実は待ち時間が占める割合が大きいのが実情です。お客様が最初に持って来る資料には不備な点が多く、当然その修正や補填を求めるわけですが、その作業が完了するまでの時間がけっこうかかるからです。ちなみに、私の回答を素直に受け入れて、真剣に必要書類を揃えてくれた人は、全員期限前に提出し、申請の許可も下りています。
可能ですが、依頼を受ける条件として、必ず前回提出した書類一式の写しをお客様からいただいています。自分が作成する書類と前回提出書類との整合性を必ずチェックされるからです。それなしでは暗闇の中を手探りで歩くようなものなので、仕事に着手することはありません。
今まで何人か他のところで落ちた人を通してきましたが、彼らが提出した資料を見て共通して言えることは、事業計画が甘いということです。事業計画は具体的に書かないと通りません。それゆえ、事業計画が抽象的な場合は、その部分を修正して具体的なものにしていく必要があります。
また、そもそも選択した事業そのものが不適切なこともあります。その場合は、改めて事業自体を選択し直し、それに沿った事業計画を作成します。定款に書いてある内容であれば、事業の変更は問題なくできます。もし、定款にない事業で申請をやり直す場合は、定款を変更しなければなりません。けれども、審査を通るためにはそうすべきです。
可能ですが、お勧めはしません。自宅と事務所は分けるのが原則なので、自宅を事務所として使う場合はかえって面倒となるからです。自宅を事務所として使う場合は、事務所と居住空間を厳密に分けて、事務所の独立性を証明しなければなりません。
例えば、一階が事務所で二階が居住空間とか、一階が事務所で地下室が居住空間の場合は、事務所の独立性を比較的簡単に証明できるので通りやすいと言えます。しかし、そうでない場合は、事務所の独立性の証明が難しくなるので、そのことを証明する資料の提出が求められます。事務所の独立性については、けっこうシビアに審査されますから、在留資格を得ることを優先するのであれば、自宅と事務所は分けることをお勧めします。
同様に、レンタルオフィスを事務所にすることも、お勧めしません。実際、レンタルオフィスを事務所にして落ちた人を知っています。レンタルオフィスでも、ちゃんと個室になっていれば大丈夫ですが、フリーデスクプランは区画が明確でないため個室とは見なされないのでNGです。
したがって、レンタルオフィスを検討する場合は、必ずドアや壁などで他の部屋と明確に区分されているかどうかを確認する必要があります。また、自分の会社の看板や標識を掲げる必要もあるので、かえって手間がかかります。そして、この観点から言って、ヴァーチャル・オフィスは論外です。
ちなみに、自宅やレンタルオフィスを事務所として使用したい理由の一つに、初期費用の抑制があります。確かに、事務所専用の不動産物件は住居用の物件と比べて割高になります。けれども、大家さんと交渉して、住居用物件を会社名義で借りて、そこを事務所にすることは可能です。実際、私のお客様の大半はそうしています。
また、事業内容にもよりますが、借りる部屋も大きくする必要はありません。机と椅子、パソコンとプリンター程度の事務機器を置くスペースがあれば、最低条件は満たせます。これであれば、初期費用をそれほどかけなくても事務所を開設できるので、私としてはこちらのやり方をお勧めしています。
ほとんどのお客様は日本で行うビジネスを決めていますが、中には事業内容が定まらない人もいます。その場合、幾分経営コンサルタント的な仕事にはなりますが、お客様のバックグランドや資力をヒアリングしながら、適当なビジネスを提案することがあります。
それとは逆に、複数の事業を同時に展開する構想を持っているお客様もいます。しかし、この場合は必ず優先順位を付けて、最初に行うビジネスを絞り込むように指導しています。そうしないと、事業計画書が複雑になってわかりづらくなるからです。
申請書を通す観点から言えば、事業計画書はわかりやすくなければなりません。そのためにはシンプルにする必要があるので、事業は単一にすべきです。その他の事業については、将来計画の中で簡単に説明するだけで良く、その詳細を事業計画に盛り込む作業は不要です。
また同様の観点から言えば、お客様がやりたいビジネスで事業計画書をつくるのではなく、その時点で資料が多くあるビジネスを先行させて事業計画書をつくるべきです。私のお客様で、中国から製品を輸入して日本で販売するビジネスと、日本から製品を輸出して中国で販売するビジネスの両方を考えていた人がいました。
本人としては前者のビジネスを先にやりたかったのですが、話しをよく聞いてみると、後者のビジネスの方が資料が豊富に揃っていました。そこで、その人を説得して前者で事業計画書をつくり、無事に審査を通過させています。その際、上で述べたように、前者のビジネスは将来計画の中で簡潔に記載しています。
お客様の中には、事業計画書に書いたビジネスをずっとやり続けなければならないと考えている人がいますが、そんなことはありません。現実のビジネスでは状況に応じて軌道修正することはよくあることなので、事業の変更だけを理由に落とされることはありません。変更の経緯を説明し、変更した事業がちゃんとビジネスとして成り立っていれば審査は通ります。実際、私のお客様で更新前の期間中に事業変更した人がいましたが、更新の審査を問題なくパスしています。
以上のことから、当事務所としては、日本で行うビジネスを常に申請書を通す観点からアドバイスしています。実際、審査が通らなければ何も始まらないわけですから、そこを最優先にすべきだと言えるでしょう。
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